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中華人民共和国国民訪日団体観光旅行の
取扱いに関するペナルティ制度について

2005年7月25日
国土交通省より、中華人民共和国国民訪日団体観光旅行の取扱いに関するペナルティ制度の運用について、見直しをする旨連絡がありましたのでお知らせいたします。
平成17年7月22日
国総観旅振第212号
社団法人日本旅行業協会会長
社団法人全国旅行業協会会長
中華人民共和国訪日観光客受入旅行会社連絡協議会会長 殿

国土交通省総合政策局旅行振興課長
中華人民共和国国民訪日団体観光旅行の
取扱いに関するペナルティ制度について
 中華人民共和国からの訪日観光団体旅行の取扱いに当たっては、平成12年6月に日中両国政府間で合意された「中華人民共和国国民の訪日団体観光旅行実施要領」等に基づき、  

1.  日中双方が、それぞれ一定の基準に基づき指定した旅行会社のみ、当該旅行の 取扱いが可能とすること。

2.  旅行の実施方法については、国土交通省が定めたマニュアルに従うこと。

3.  ペナルティ制度に基づき、団体観光旅行中に失踪者が発生した場合には、ペナルティポイントを課し、一定点数に達した段階で、一定期間の旅行の取扱いを停止すること。


 等の失踪者対策をとっているところである。

 今般、国土交通省においては、平成17年7月25日に同国の団体観光旅行の査証発給対象地域が中国全土に拡大されるのを機に、同日付で日本側旅行会社に対するペナルティ制度の運用を見直すこととした。
 これは、短期間に多数の失踪者を出している旅行会社については、取扱い停止期間を従来の期間よりも延長されるように措置することや、取扱い停止に併せて、指定基準への適合状況について再審査し、不適合と判断された場合には指定を取り消す措置を導入するものである。
 平成17年7月25日より別紙による取扱いを開始するので、貴協会におかれては、傘下会員に対し周知徹底されたい。


訪日団体観光旅行の取扱いに関するペナルティ制度<PDFファイル>
(「訪日団体観光旅行取扱マニュアル」9.に規定)