
通訳ガイド制度に関する周知等について(協力依頼)
2006年6月5日
国土交通省より「通訳ガイド制度に関する周知等について(協力依頼)」、「第2回通訳ガイド制度周知強化週間」が参りましたので、お知らせいたします。
第2回「通訳ガイド制度周知強化週間」について
1.目的
2.実施期間
3.実施項目
有資格通訳ガイドの確保のため、平成18年4月1日から通訳ガイドへの参入規制の緩和等を内容とする改正通訳案内士法等が施行されるとともに、本年度から海外でも通訳案内士試験の実施が予定されていること等を受けて、昨年度に引き続き、無資格ガイドを排し、有資格通訳ガイドの活用を促す観点から、集中的な制度周知活動を行うこととする。
その際には、幅広い観光関係者の協力を得て、外国旅行業者及び外国人旅行者を対象に、通訳ガイド活用のメリットに加え、特に
1. 無資格ガイド行為が違法行為に当たること(50万円以下の罰金)、
2. 本年度より海外4都市(ソウル市、北京市、香港及び台北市)でも通訳案内士試験を実施すること、
の2点に重点を置いて周知を図ることとする。
その際には、幅広い観光関係者の協力を得て、外国旅行業者及び外国人旅行者を対象に、通訳ガイド活用のメリットに加え、特に
1. 無資格ガイド行為が違法行為に当たること(50万円以下の罰金)、
2. 本年度より海外4都市(ソウル市、北京市、香港及び台北市)でも通訳案内士試験を実施すること、
の2点に重点を置いて周知を図ることとする。
2.実施期間
平成18年6月5日(月)~6月19日(月)
3.実施項目
(1) 国土交通省ホームページへ「通訳ガイド制度周知強化週間」の趣旨を掲載するとともに報道機関に対する広報を実施
(2) 地方公共団体、旅行業者、ホテル、旅館、観光協会、観光案内所等の関係者への本周知強化週間の趣旨の説明及び協力依頼
(3) 国、都道府県、通訳ガイド団体の連携による、全国の主要観光地における無資格ガイドに対する個別指導の実施
(4) 英語、中国語(繁体字、簡体字)、韓国語による我が国の通訳ガイド制度に関する「リーフレット」を作成し、外国旅行業者及び外国人旅行者に対し配布
(5) 国際観光振興機構のウェブサイト、メールニュース等を通じ、外国旅行業者に対し、無資格ガイド行為が違法行為に当たること、本年度より海外でも通訳案内士試験を実施すること等を通知
国土交通省「通訳ガイド制度に関する周知等について(協力依頼)」(控え)


