
中国国民訪日団体観光旅行のペナルティ制度に基づく中国側旅行会社の取扱停止について
2007年5月23日
領外第5026号
国土交通省総合政策局観光事業課長 殿
外務省領事局外国人課長
中国国民訪日団体観光旅行のペナルティ制度に
基づく中国側旅行会社の取扱停止について
基づく中国側旅行会社の取扱停止について
貴信平成19年5月8日付国総観事第30号にて通知のありました中国側旅行会社に対し、中国国民訪日団体観光旅行に係るペナルティ制度に基づき、下記のとおり取扱停止とすることとしましたので、これを通知いたします。
記
1、取扱停止とする旅行会社
北京市華遠国際旅游有限公司(GTP-BJ-15)
2、ペナルティの内容
(1)当該旅行会社に対し取り扱い停止1か月の措置をとることとし、取扱停止期間を平成19年5月21日より6月20日までとする。
(2)取扱停止期間中は、当該旅行会社からの団体観光旅行に係る査証申請の受付を停止する。
(3)当該旅行会社より入館証を返納させ、右取扱停止期間終了後、団体観光を取り扱うための研修を再度受講させて、その結果により適切と判断される場合には、入館証を再発行することとする。
以上


