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中連協とは、中国からの観光客を受入するための団体です。

中連協Q&A

・中華人民共和国訪日観光客受入旅行会社連絡協議会(中連協)

Ⅰ.個人・団体・数次 共通事項


Q1:中国からの観光旅行を取り扱う指定業者になるにはどうしたら良いですか。

A1:まず、第1 種、第2種、第3 種のいずれかの旅行業登録が必要です。さらに、観光庁の「指定」を受ける必要があります。「指定」に関しては、中連協のホームページ(取扱旅行会社の指定)をクリックしていただくと、関係情報が掲載されております。なお、指定についての詳細は観光庁に問い合わせて下さい。
観光庁国際観光課(TEL:03-5253-8923)



Q2:中国からの商用旅行を取り扱う場合も中連協に入る必要がありますか。

A2:商用の場合は観光庁の指定も中連協に入会する必要もありません。観光庁の指定は中国国民訪日観光旅行の観光ビザを申請する際の「身元保証書」を発行するために受けなければならず、商用の場合は「身元保証書」は招聘元(企業が多い)が発行します。



Q3:中国からの旅行者が入国する前に何か報告する必要がありますか。

A3:旅行者が帰国した後には、団体観光は観光庁に帰国報告を行うことになっておりますが、入国前の報告は義務付けられていません。
(しかし、法務省より、入国前に入国空港の入国管理局に旅行者名簿と日程表をFAXしてほしいとの依頼があった場合は、御協力をお願い致します=協力依頼)



Q4:査証申請に必要な身元保証書は今まで通りの書面でも良いのですか。

A4:2013年7月より身元保証書発行システムが導入され、システムからの保証書以外は認められません。  



Q5:指定基準の中に、個人観光旅行のみ取扱うことを予定している場合の要件が書いてありますがこの要件を満たしている場合、団体観光も取扱うことができますか。

A5:団体観光を取扱うことはできません。



Q6:中連協に入会していないので中国からの旅行を取り扱えません。指定を受けるための中国からの「実績」はどのようにつくったらよいのですか。

A6:観光庁の指定、中連協への入会は観光ビザを申請する際の「身元保証書」を発行するために必要となります。観光ビザ以外の旅行は中連協に加入しなくても取扱ができますので、短期商用等のインバウンド業務で実績をつくってください。



Q7:身元保証関係書類の発行に際し、「申請者が査証を取得する者として適切な者であることを確認できる書類」を事前に取得するとなっていますが、具体的にどのような書類ですか。

A7:「訪日個人・団体観光旅行取扱契約書における必要記載事項」1-(2)で指定されている以下書類となります。
①旅行者の氏名、国籍、生年月日、性別、所属(勤務先)、自宅住所、電話番号等
  を記載した書類に中国側旅行会社が「記載内容に相違ない」旨を証した書類又は
  査証申請書類一式の写し。
②旅行者の旅券の写し。
③詳細な行程表
④団体に於いては募集パンフレット



Q8:身元保証書発行後に旅行日程変更や旅行中止となった場合、これまでは日本側旅行会社が査証取扱公館に連絡することになっていたと思います。 改訂されたマニュアルにはそのような記載が見当たりません。 どのように対応したらよろしいですか?

A8:マニュアル類の改訂(2011年9月1日)により、旅行客が日本入国以前までの査証取扱公館への連絡は中国側旅行会社の責務となり、日本側旅行会社が連絡する必要がなくなったため、マニュアルから削除されました。 「訪日個人・団体観光旅行取扱契約書における必要記載事項」1-(4)、(5)に中国側旅行会社が査証取扱公館に連絡しなければならないと記載されています。



Q9:作成名義人・印影の変更を送ったけど、何時から使用して良いのですか?

A9:会員⇒事務局⇒観光庁⇒外務省⇒在外公館、 の流れで書類は動きますので、概ね事務局到着後、3営業日を見て下さい。(それまでは、旧名義人・印を使用)



Q10:観光以外の中国からのツアーは、入会しなくても取り扱う事が可能か?

A10:中連協加入は訪日観光を扱う為ですので、商用・公務・医療 等は入会不要です。 (詳細は、外務省のHPをご覧下さい)。

Ⅱ.個人観光

Q1:団体観光を取り扱える中国側旅行会社はすべて個人観光を取り扱うことが可能でしょうか。

A1: 2010年7月以降、訪日観光旅行を取り扱える全ての中国側旅行会社が団体、個人の観光旅行を取り扱えることになりました。



Q2:団体観光取扱い停止期間中に個人観光は取扱うことができるのでしょうか。

A2:個人観光を取り扱うことはできます。 同様に個人観光の取扱停止期間中に団体観光を取扱うこともできます。 但し、個人観光の6ヶ月以上の「取扱停止」及び「指定取消し」を受けた旅行会社、及び「再処置」の対象となった日本側旅行会社は訪日団体観光旅行の取扱についても審査が行なわれ、団体観光の「取扱停止」及び「指定取消し」を含め、厳正な対処がなされます。

Ⅲ.団体観光

Q1:失そう者が出たらその時点でツアーの催行はできなくなるのでしょうか。

A1:ペナルティはポイント制になっています。失そう者数によりポイントが引かれ、マイナス5ポイントになった時点で1ヶ月以上の取扱停止となります。
また、過失か無過失か等によりマイナスのポイント数が異なります。そして、マイナスポイント数により停止期間が異なります。詳細は「取扱マニュアル(団体観光)」にあるペナルティ制度を参照下さい。



Q2:一度引かれたポイントは元に戻らないのですか。

A2:失そう発生から1ヶ月間、減点事由が発生しない場合には1点加点されます。
また、取扱い停止期間の終了後、ポイント数はゼロに戻ります。



Q3:参加者は中国各地から集まるので、それぞれの地域で査証代理申請するのではなく、全員の分をまとめて1箇所の在外公館に査証代理申請はできますか。(例:各地から全部で40人集まったとすれば、40人の1団体として例えば北京大使館に査証代理申請をしても良いのか)

A3:中国国民訪日団体観光について、在中国日本国公館の管轄地域は以下のとおりです。
(1)在中華人民共和国大使館(北京):下記以外の地域
(2)在上海総領事館:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省
(3)在広州総領事館:広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区
(4)在重慶総領事館:重慶市、四川省、貴州省、雲南省
(5)在瀋陽総領事館:遼寧省(大連市除く)、吉林省、黒龍江省
(6)在大連領事事務所:大連市
(7)在青島総領事館:山東省

中国側旅行会社の所在地と、ツアー参加者の居住地が同一公館の管轄地域に属さない場合、当該ツアー参加者についての査証申請は原則としてできません。
(例)上海の旅行会社の主催するツアー(査証申請先は上海総領事館)には、山東省に居住する者は参加できない。

但し、管轄地域外の参加者が以下に該当する場合は、上記に関わらず査証申請を受け付けます。
①管轄地域内の参加者の家族(3親等以内)である場合。
②管轄地域内の参加者と同一企業の社員であり、会社が組織する旅行に参加する場合。
③査証申請先公館が特に認めた場合。

なお、上記例外措置は、「個人観光」については適用されません。



Q4:本団の旅程と異なる「宿泊を伴わない旅程による旅行」(いわゆるオプショナルツアー)を催行する場合は、本団とは別に日本側添乗員が1人付けばよいのでしょうか。

A4:いわゆるオプショナルツアーを催行するには、日本側旅行会社が選任した2名以上の添乗員が常に同行する必要があります。もちろん本団にも日本側、中国側それぞれ1名以上の添乗員が付く必要があります。



Q5:中国側旅行会社数社(例えばA社、B社、C社)から送られてきた旅行団を同一旅程で日本側旅行会社1社が受けた場合、日本側添乗員は3人必要でしょうか。

A5:同一旅程(バス1台)で行動する場合は、1 名の日本側添乗員がそれぞれの旅行団に必要な日本側添乗員の役割を兼ねることができるので、1名で良いです。
ただし、バスが複数台に分かれる場合はそれぞれのバスに中国側、日本側添乗員が付かなくてはいけません。



Q6:中国側旅行会社が日本の旅行会社数社に分けて手配を依頼することは可能ですか。例えば、日本の旅行会社A社に宿泊、B社にバス、C社に観光施設の手配を依頼し、その中のA社が身元保証をするという方法は可能でしょうか。

A6:中国側旅行会社が日本側旅行会社数社に分けて手配を依頼することは可能です。その場合、身元保証書を発行したA社が行程管理、帰国報告(失そう報告等)の義務及び責任を負うことになります。(手配を依頼する日本の旅行会社は中連協加入会社に限ります。)
但し、日本側の添乗員はマニュアル(添乗員)4.(2)の如く、「日本側指定旅行会社は、添乗員として、日本国籍を有する者、又は日本国籍を有しない者であって、日本に在住し、かつ、添乗員の仕事に従事する法的資格を有するものを、直接の雇用又は人材派遣会社との契約により確保しなければならない」となっており、A社は直接確保しなければなりません。



Q7:中国国民訪日団体観光旅行において、参加者が事故、疾病、失そう、その他により離団した時の対応はどのようにしたらよいのでしょうか。

A7:中連協で作成している「不適切事案の発生の防止及び発生時の対処標準マニュアル」に基づいて各社で作成しているマニュアルにより、関係箇所に連絡を行って下さい。
なお、失そうの場合は、失そうの日の翌日までに観光庁に報告することとなっております。なお、その他関係箇所にも早急に報告をお願いします。
失そうした参加者が発見された場合にも、早急に関係箇所に報告して下さい。



Q8:帰国報告書をFAXしたが、実際には関係機関に届いていなかった場合どうするのか。FAXした都度、相手に確認の電話をしないといけないのですか。

A8:その都度電話するのは現実的に無理なので、FAXの発信履歴を残しておくようにして下さい(FAX機が対応可能なものであれば、履歴に発信先の名称がでるようにシステム登録しておいて下さい)。



Q9:中国側指定旅行会社でも団体観光査証の代理申請ができない会社はあるでしょうか。

A9:団体観光査証は全ての中国側の指定旅行会社が代理申請できます。ただし、当該中国側指定旅行会社が取扱停止中の場合は代理申請できません。



Q10:訪日団体観光旅行で自由行動は認められていますか?

A10:行程中、自由行動は認められていません。ただし、本団の旅程と異なる「宿泊を伴わない旅程による旅行」(いわゆるオプショナルツアー)については、本団から離団中、日本側取扱旅行会社が選任した2名以上の添乗員が常に同行する形で催行する場合には、当該旅行に参加する旅行者について、本団とは別の行動を認めます。



Q11:マニュアルの中の(添乗員)4.(2)の中での、「法的資格」とは、何のことを言っているのですか。

A11:「法的資格」とは在留資格のことを指しています。旅程管理資格や通訳案内士の資格のことではありません。



Q12:参加者の1人が都合により団体より1日早く帰ることになった。この場合も失そうになるのですか。

A12:早く帰る分には失そうになりません。ただし、日本出国を確認し、中国入国も現地旅行会社を通じ確認し、その書面を団体の「帰国報告書」に添付すること。何も添付されていないと、団体の帰国報告の人数と入国人数が異なることとなってしまいます。



Q13:パスポートの紛失や病気、ケガ等、やむを得ない理由で、団体と一緒に帰国できない場合、「失そう」のペナルティはつきますか。

A13:事故、疾病その他やむを得ない事情があることが確認できている場合は、失そうにならず、ペナルティはつきません。但し、本人が帰国するまでの所在は把握しておくこと。「事故等発生報告書(その他)」にて、関係機関に送付することは必要になります。



Q14:中国からの観光団体のメンバーに中国国籍以外のお客様がおりますが、その場合、どのように対応すればよいでしょうか?

A14:中国国籍以外のお客様には、該当国の査証手続きが適用されます。詳細は外務省査証課のHPをご参照ください。

Ⅳ.沖縄及び東北六県数次査証・1回目

Q1:航空機が欠航したため沖縄及び東北六県の到着が予定日の翌日となりましたが、どのように対応したらよいですか。

A1:予定日に訪問が確認できないため、第1報として沖縄及び東北六県の訪問を確認できなかった場合の報告書(様式3)を提出してください。



Q2:滞在可能日数が90日と長いため、帰国日未定で手配依頼がありました。身元保証書を発行しても問題ありませんか。

A2:帰国日が確定していなければ身元保証を行うことはできません。



Q3:入国か帰国のどちらかが沖縄及び東北六県内の空(海)港である必要がありますか。

A3:「日本滞在中のいずれかの時点で沖縄及び東北六県を1泊以上訪問すること」という条件ですから、入国、帰国とも沖縄及び東北六県内でなくても問題ありません。



Q4:数次査証を取得した旅行者が2回目以降の訪日で失踪した場合、1回目の訪日旅行時に身元保証を行なった会社にペナルティーは課せられますか。

A4:1回目の訪日旅行の際、十分な身元確認を行っていなかった場合、ペナルティを課せられることがあります。

Ⅴ.中連協を退会する場合、旅行業登録を抹消(廃業)した場合

Q1:手続きをする必要はありますか。

A1:退会の手続きを行う必要があるため、中連協事務局へご連絡をお願いします。
手順はこちらをご確認下さい。
中連協退会手続きの流れ(PDF)