
中連協Q&A
・中華人民共和国国民訪日団体観光客受入旅行会社連絡協議会(中連協)
・中華人民共和国国民訪日団体観光旅行(中国国民訪日団体観光旅行)
Q1:中国からの団体観光旅行を取り扱う指定業者になるにどうしたら良いですか。
A1::まず、1 種、2種、3 種のいずれかの旅行業登録が必要です。さらに、国土交通省の「指定」を受ける必要があります。「指定」に関しては、中連協のホームページをクリックしていただくと、関係情報が掲載されております。なお、指定についての詳細は国交省観光事業課に問合わせてください。国土交通省観光事業課(TEL:03-5253-8111 (内線 27-326))
Q2:中国からの商務旅行を取り扱う場合も中連協に入る必要がありますか。
A2:商務の場合は国交省の指定も中連協に入会する必要もありません。国交省の指定は中国国民訪日団体観光旅行の観光ビザを申請する際の「招聘保証書」を発行するためにとらなければならず、商務の場合は招聘保証は招聘元(企業が多い)が発行しますので、旅行会社は日本のランド手配のみになります。従って、旅行業登録も必要ありません。
Q3:中国からの観光団が入国する前に何か報告する必要がありますか。
A3:観光団が帰国した後には、「中国国民訪日団体観光旅行・家族観光取扱団体帰国報告書」をその帰国日から15日以内に国土交通省総合政策局観光事業課にFAX(03-5253-8930)、「中国国民訪日団体観光旅行・家族観光実施報告書」を中連協事務局にFAX(03-3592-1268)する義務がありますが、入国前の報告は義務付けられてはいません。
(しかし、法務省より、入国前に入国空港の入国管理局に名簿と日程表をFAX してほしいとの依頼があった場合は、御協力をお願い致します=協力依頼)
Q4:失踪者が出たらその時点でツアー催行できなくなるのでしょうか。
A4:ペナルティーはポイント制になっています。失踪者数によりポイントが引かれ、マイナス5ポイントになった時点で1ヶ月の取扱停止となります。(過失か無過失か等によりマイナスのポイント数が異なります。また、マイナスポイント数により停止期間が異なります。詳細はペナルティ制度参照下さい。)
Q5:一度引かれたポイントは元に戻らないのですか。
A5:失踪発生から1ヶ月間、減点事由が発生しない場合には1点加点されます。
Q6:参加者は中国各地から集まるので、それぞれの地域で査証代理申請するのではなく、全員の分をまとめて1箇所の大使館に査証代理申請はできますか。(例:各地から全部で40人集まったとすれば、40人の1団体として例えば北京大使館に査証代理申請をしても良いのか)
A6:
中国国民訪日団体観光について、在中国日本国公館の管轄地域は以下のとおりです。
(1)在中華人民共和国大使館(北京):下記以外の地域
(2)在上海総領事館:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省
(3)在広州総領事館:広東省
(4)在重慶総領事館:重慶市、四川省、貴州省、雲南省
(5)在瀋陽総領事館:遼寧省(大連市除く)、吉林省、黒龍江省
(6)在大連出張駐在官事務所:大連市
中国側旅行会社の所在地と、ツアー参加者の居住地が同一公館の管轄地域に属さない場
合、当該ツアー参加者についての査証申請は原則としてできません。
(例)上海の旅行会社の主催するツアー(査証申請先は上海総領事館)には、山東省に居住
する者は参加できない。
但し、管轄地域外の参加者が以下に該当する場合は、上記に関わらず査証申請を受け付けます。
①管轄地域内の参加者の家族(3親等以内)である場合。
②管轄地域内の参加者と同一企業の社員であり、会社が組織する旅行に参加する場合。
③査証申請先公館が特に認めた場合。
なお、上記例外措置は、「家族観光」については適用されません。
Q7:指定旅行会社の指定番号を知りたい。
A7:会員リストをご覧下さい。
Q8:本団の旅程と異なる「宿泊を伴わない旅程による旅行」(いわゆるオプショナルツアー)を催行する場合は、本団とは別に日本側添乗員が一人付けばよいのでしょうか。
A8:いわゆるオプショナルツアーを催行するには、日本側旅行会社が選任した2名以上の添乗員が常に同行する必要があります。もちろん本団にも日本側、中国側それぞれ1名以上の 添乗員が付く必要があります。
Q9:中国側旅行会社数社(例えばA社、B社、C社)から送られてきた旅行団を同一旅程で日本側旅行会社1社が受けた場合、日本側添乗員は3人必要でしょうか。
A9:同一旅程(バス1台)で行動する場合は、1 名の日本側添乗員がそれぞれの旅行団に必要な日本側添乗員の役割を兼ねることができるので、1名で良いです。
ただし、バスが複数台に分かれる場合はそれぞれのバスに中国側、日本側添乗員が付か
なくてはいけません。
Q10:中国側旅行会社が日本の旅行会社数社分けて手配を依頼することは可能ですか。例えば、日本の旅行会社A社に宿泊、B社にバス、C社に観光施設の手配を依頼し、その中のA社が招聘保証をするという方法は可能でしょうか。
A10:中国側旅行会社が日本側旅行会社数社に分けて手配依頼することは可能です。その場合、招聘保証書を発行したA社が行程管理、帰国報告(失踪報告等)の責任及び報告義務を負
うことになります。
但し、日本側の添乗員はマニュアル(添乗員4-2)の如く、「日本側指定旅行社は、添乗員として、日本国籍を有する者、又は日本国籍を有しない者であって、日本に在住し、かつ、
添乗員の仕事に従事する法的資格を有する者を、直接の雇用又は人材派遣会社との契約
により確保しなければならない」となっており、A社は直接確保しなければなりません。
Q11:中国国民訪日団体観光旅行において、参加者が事故、疾病、失そう、その他により離団した時の対応はどのようにしたらよいのでしょうか。
A11:中連協で作成している「不適切事案の発生の防止及び発生時の対処標準マニュアル」に基づいて各社で作成しているマニュアルに基づき、関係箇所に連絡を行ってください。
なお、失そうの場合は、失そうの日の翌日までに国土交通省総合政策局観光事業課に報告することとなっております。なお、その他関係箇所にも早急に報告をお願いします。
失そうした参加者が発見された場合にも、早急に関係箇所に報告してください。
Q12:帰国報告書をFAXしたが、実際には関係機関に届いていなかった場合どうするのか。FAXした都度、相手に確認の電話をしないといけないのですか。
A12:その都度電話するのは現実的に無理なので、FAXの発信履歴を残しておくようにして下さい(FAX機が対応可能なものであれば、履歴に発信先の名称がでるようにシステム登録し ておいてください)。
Q13:中国側指定旅行会社でも団体観光査証の代理申請ができない会社はあるでしょうか。
A13:団体観光査証は全ての中国側の指定旅行会社が代理申請できます。ただし、当該中国側指定旅行会社が取扱停止中の場合は代理申請はできません。
Q14:訪日団体観光旅行で自由行動は認められていますか?
A14:行程中、自由行動は認められていません。ただし、本団の旅程とは異なる旅程による宿泊を伴わない旅行(いわゆるオプショナルツアー)については、本団から離団中、日本側取扱 旅行会社が選任した2名以上の添乗員が常に同行する形で催行する場合には、当該旅行に参加する旅行社について、本団とは別の行動を認めます。
Q15:マニュアルの中の(添乗員4-2)の中での、「法的資格」とは、何のことを言っているのですか。
A15:「法的資格」とは在留資格の事を指しています。旅程管理資格や通訳案内士の資格のことではありません。但し、その添乗員が通訳ガイドを行うのであれば、通訳案内士の資格が必 要になります。通訳案内士の有資格者であれば、添乗員とガイドを兼ねる事ができます。 (添乗員に通訳案内士の資格が無ければ、ガイドはできません。
Q16:参加者の1人が都合により団体より1日早く帰ることになった。この場合も失踪になるのですか。
A16:早く帰る分には失踪になりません。ただし、日本出国を確認し、中国入国も現地旅行会社を通じ確認し、その書面を団体の「帰国報告書」に添付すること。何も添付されていないと、団体の帰国報告の人数と入国人数が異なることとなってしまいます。
Q17:パスポート紛失の為に、団体と一緒に帰国できない場合、「失踪」のペナルティーはつきますか。
A17:この場合は、失踪にならず、ペナルティーはつきません。但し、本人が帰国するまでの所在は把握しておくこと。「事故発生報告書(その他)」にて、関係機関に送付することは必要になります。


