
中華人民共和国国民訪日観光旅行の本邦内における
取扱旅行会社の指定について
観光庁観光産業課
TEL: 03-5253-8330
中国国民訪日観光旅行の日本側取扱旅行会社については、I.の指定基準に基づき指定しますので、新たに取扱いを希望する旅行会社は、Ⅱ.の申込み要領により、観光庁観光産業課まで申し出て下さい。
I.指定基準
1. 観光庁長官又は都道府県知事登録旅行業者であること。
2. インバウンド業務を取り扱う専管部署があるか、又は専任者を置いていること。
3. 過去1年間に概ね250人以上のインバウンド業務を取り扱った実績があり、かつ、中国からのインバウンド業務の実績もあること。又は、過去1年間に概ね100人以上の中国(香港、台湾を除く。)からのインバウンド業務の実績があること。
なお、個人観光旅行の取扱いのみを予定している場合にあっては、過去1年間のインバウンド業務取扱実績が概ね50人以上(中国を含む。)、又は、過去1年間の中国(香港、台湾を除く。)からのインバウンド業務取扱実績が概ね20人以上であって、インバウンド政策推進の上で取扱旅行会社としての指定が不可欠であるとの地方公共団体の推薦があること。
4. 本邦内のいかなる場所で本件旅行に係る緊急事態が発生した場合でも、迅速に代替添乗員等を確保し、関係機関への協力を行う等の支援体制を取ることが可能であること。
5. 本件旅行に関する業務の円滑な遂行に足る中国語使用能力のある要員を配置すること(常勤である必要はない。)。
6. 本件旅行の取扱いに関し、中国側指定旅行会社と速やかに業務提携ができる確実な見込みがあること。
7. 中国側指定旅行会社と提携後、中華人民共和国訪日団体観光客受入旅行会社連絡協議会(任意団体)に加入し、預託金50万円を納付すること。
8. 過去において、外国人旅行者の不法入国、不法残留等に、旅行会社及び当該社に勤務するものが関与していないこと。
9. 経営内容が健全であって、本件旅行の取扱いが安定的に継続できること。
注1) 申込み内容に不実のものが含まれていることが判明した場合は、指定後であっても指定を取り消すことがあります。
注2) 業務開始後、再審査により不適合が認められた場合には指定の取り消しがなされます。この際、当該日から起算して2年が経過するまでの間は、改めて指定を受けることができません。
Ⅱ.申込み要領
申込用紙等(すべてPDFファイル)
- 「中国国民訪日観光旅行」取扱事業者申込書
- 申込書記入上の注意事項
- 最近過去1年間の中国本土からのインバウンド実績一覧(別紙1)
- 緊急時支援体制(別紙2)
- 確約書(別紙3)
- 「中国国民訪日観光旅行」に関する中国側旅行会社との
提携見込み状況(別紙4) - 不法入国、不法残留等への不関与申告書(別紙5)
観光庁観光産業課
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電 話:03-5253-8330


