
中華人民共和国国民訪日団体観光客受入旅行会社連絡協議会会費規則
第1条
本会の会員になろうとする者は、入会申込書と現況調査票類を提出するものとする。
第2条
本会の会員になる者は、会費を納めなければならない。
第3条
会費は年額3万円とする。
第4条
会費の納入は、第3条に定める会費を当該年度分として、全額を4月末日までに納入するものとする。
- 2.年度の中途に入会する会員の当該年度の会費は、月割計算により算出した額とし、入会時に納入するものとする。
第5条
会員が2ヶ月以上会費を滞納したときは、協議会は国に対して団体観光を取り扱う日本側旅行会社としての指定を取り消しを申し出ることができる。
付則
この規則は、平成12年8月7日から適用する。
- 2 平成12年度(平成12年8月7日から平成13年3月31日)の会費については、第3条の定めにかかわらず、本会の会費請求書に定める日までとする。


